SGLT2阻害薬はハイリスク薬に位置づけられており、特定薬剤管理指導加算(特管)の対象となります。 ..
特定薬剤管理指導加算1はハイリスク薬に係る処方に対して評価するものであり、1回の処方で「イ」又は「ロ」に該当する複数の医薬品が存在し、それぞれについて必要な指導を行った場合であっても、。
特定薬剤管理指導加算(ハイリスク薬)の対象となる糖尿病治療薬ですが、具体的にどのような事を確認し、どのような指導をしたらいいのか分からない薬剤師さんのために、日本薬剤師会さんがまとめた要点を抜粋します。
こんにちは。薬剤師の皆さんに向けたコラムシリーズの第一弾です。今回は、薬剤師としての専門的なスキルを活かし、患者さんの健康をサポートするために欠かせない「特定薬剤管理指導加算」のポイントについて解説します。このコラムでは、特に「ハイリスク薬」に関する注意点と、患者フォローアップのコツを中心にお話しします。
※慢性心不全への処方の場合、ハイリスク薬の加算はできません(納得できませんが)。
特定薬剤管理指導加算1イは、ハイリスク薬を対象とする加算であり、薬剤師の責任が非常に大きい領域です。糖尿病治療薬のSGLT2阻害薬やDPP4阻害薬、βブロッカーなどが典型的な例です。
令和6年度(2024年度)調剤報酬改定では、この特定薬剤管理指導加算1(ハイリスク薬加算)の内容に変更がありました。
特定薬剤管理指導加算を算定する場合は、それぞれのハイリスク薬についての指導と薬歴記載がなければ算定はできませんので、必ずハイリスク薬の対象となる全ての薬剤について指導をおこない、薬歴に残しておきましょう。
特定薬剤管理指導加算1の算定の対象となる「特に安全管理が必要な医薬品(ハイリスク薬)」は、以下に該当するものをいいます。
特定薬剤管理指導加算とは | オンライン診療サービス curon(クロン)
また、特定薬剤管理指導加算1の算定対象となる「特に安全管理が必要な医薬品(ハイリスク薬)」の一覧は、厚生労働省の「」ページより確認できます。
糖尿病用剤 ダパグリフロジン(総称名:フォシーガ)が処方された場合 ..
ハイリスク薬とは、特に安全管理が必要な医薬品のことで、患者さま個々の生活環境や療養状況に応じて、適切な服薬管理や服薬支援を行うよう求められている薬剤のことです。施設によって定義が異なる場合もありますが、抗悪性腫瘍剤や免疫抑制剤、抗HIV薬のような特殊な医薬品だけでなく、不整脈用剤や血液凝固阻止剤、糖尿病用剤などの一般的に内科で処方される医薬品もハイリスク薬に分類されています。
リスク区分の変更、追加のリスク最小化活動の新設・削除、その他の重要な更新の ..
例えば、メインテートなら、不整脈に対して処方されている場合は特定薬剤管理指導加算1の算定対象ですが、高血圧症や狭心症に対して処方されている場合は対象となりません。
糖尿病になったらいくらかかる? | 糖尿病の医療費・保険・制度
ハイリスク薬の算定対象となる薬剤を振り返りたい方や、ハイリスク薬における服薬指導のポイントを押さえたい方、限られた時間の中で要点を押さえて学びたい方にも、お役立ていただける資料です。
[XLS] 別表Ⅱ 診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(薬価基準)
薬剤師として、特定薬剤管理指導加算を活用することで、患者さんの安全と健康を守ることができます。特にハイリスク薬を扱う際には、適切なフォローアップとコミュニケーションが不可欠です。もし、より患者さんに寄り添った働き方を考えている場合は、職場環境を見直すことも一つの選択肢です。私たちの転職サポートサービスでは、皆さんのキャリアをサポートする情報を提供しています。お気軽にご相談ください。
ア IMDC リスク分類:intermediate リスク イ IMDC リスク分類:poor リスク ..
現在の勤務先では、ハイリスク薬を調剤した場合でも、特定薬剤管理指導加算1を算定していません。加算を算定していなければ、特別な管理をする必要はないのでしょうか?
[PDF] ハイリスク薬に関する業務ガイドライン (Ver.2.1)
ハイリスク薬は安全管理が必要な医薬品とされ、特に投与中は注意が必要であるため、安心安全に薬物治療を行うためには薬学的管理および指導が不可欠です。
ときに算定する特定薬剤管理指導加算が追加された。これら診療報酬上の評価
ハイリスク薬を調剤する際に、適切な服薬指導や薬歴記載が行われていなければ、特定薬剤管理指導加算1の算定が認められないケースもあります。しかし、薬剤師に求められる指導内容に変わりはないため、同加算の算定の有無にかかわらず、薬剤の特性に応じた服薬指導を行わなくてはなりません。
に加え、医療機関と保険薬局の薬剤師が、薬学的管理上の有用な情報を共有・
(答)特定薬剤管理指導加算1はハイリスク薬に係る処方に対して評価するものであり、1回の処方で「イ」又は「ロ」に該当する複数の医薬品が存在し、それぞれについて必要な指導を行った場合であっても、「イ」又は「ロ」のみ算定すること。
連携充実加算を届け出ている保険医療機関で抗悪性腫瘍剤を注射された ..
「ハイリスク薬として算定できる疾患は...?」
「免疫抑制剤の処方、服薬指導で注意することは...?」
処方された薬がハイリスク薬加算の算定対象かどうか迷う、服薬指導のポイントが分からずに戸惑うことはありませんか?
中央社会保険医療協議会薬価算定組織 資料令和4年度第1回、第2回
特定薬剤管理指導加算1の算定の有無など、ハイリスク薬の取り扱いについては、薬局ごとに違いがあるのが現状です。ハイリスク薬に対する意識を高め、服薬指導を充実させることによって、薬物治療をよりよいものしていく意識を持つことが重要です。
フォシーガについて、医療機関の先生方からよく寄せられるご質問の一覧です。回答は各詳細ページをご覧ください。
また、令和2年度の診療報酬改定によって、「特定薬剤管理指導加算2」という新しいハイリスク薬加算が新設されたことも話題を呼びました。現状では、抗悪性腫瘍剤を注射された悪性腫瘍の患者さまに対して、特定の要件を満たした際に算定することが認められていますが、今後の動向にも注目していきましょう。