特定薬剤管理指導加算とは | オンライン診療サービス curon(クロン)
整形外科のプレドニンについてお聞きしたいのですが、抗リウマチ剤は処方されているが、ハイリスク薬がプレドニンのみの場合、特定薬剤管理指導加算は取れるのでしょうか。
特定薬剤管理指導加算2の施設基準に係る届出は、 を用いること。
ハイリスク薬を処方された患者には、定期的なフォローアップが不可欠です。例えば、副作用のリスクが高い薬については、2~3日後に電話で確認し、患者が安心して服薬できる環境を整えましょう。薬剤師が積極的にフォローを行うことで、患者の安心感を高めるだけでなく、医師との連携も強化されます。
中央社会保険医療協議会薬価算定組織 資料令和4年度第1回、第2回
5点加算は、糖尿病患者に対する日常的な指導を含みます。特に年末年始の時期には、忘年会や新年会での食生活の乱れや飲酒によるリスクが高まります。メトホルミンを服用している患者の場合、乳酸アシドーシスのリスクが増すため、飲酒量の増加や脱水症状に注意が必要です。患者には、十分な水分補給とアルコールの摂取制限についてアドバイスし、問題がないか定期的に確認しましょう。
表4 施設基準等の名称が変更されたが、3月31日において現に当該点数を算定していた保険医療機関及び保険薬局であれば新たに届出が必要でないもの
また、ハイリスク薬を調剤した際に「特定薬剤管理指導加算」を算定することもありますが、その要件や求められる指導内容についても詳しく知っておかなくてはなりません。
第2及び第3の規定にかかわらず、現在において現に特掲診療料を算定している保険医療機関及び保険薬局において、引き続き当該特掲診療料を算定する場合(名称のみが改正されたものを算定する場合を含む。)には、新たな届出を要しない。ただし、以降の実績により、届出を行っている特掲診療料の施設基準等の内容と異なる事情等が生じた場合は、変更の届出を行うこと。また、令和6年度診療報酬改定において、新設された又は施設基準が創設された特掲診療料(表1)及び施設基準が改正された特掲診療料(表2)については、以降の算定に当たり届出を行う必要があること。
いわゆる「ハイリスク薬加算」「ハイリスク加算」と言われるものです。 ..
いずれもそのとおり。なお、いずれの場合においても、保険薬剤師が必要と認めて指導を行った場合には、要件をみたせば特定薬剤管理指導加算1の「ロ」が算定可能。
[PDF] ハイリスク薬に関する業務ガイドライン (Ver.2.1)
薬剤師として、特定薬剤管理指導加算を活用することで、患者さんの安全と健康を守ることができます。特にハイリスク薬を扱う際には、適切なフォローアップとコミュニケーションが不可欠です。もし、より患者さんに寄り添った働き方を考えている場合は、職場環境を見直すことも一つの選択肢です。私たちの転職サポートサービスでは、皆さんのキャリアをサポートする情報を提供しています。お気軽にご相談ください。
薬剤師が病棟において医療従事者の負担軽減及び薬物療法の質の向上に
特定薬剤管理指導加算1の「イ」について、以下の場合には算定できないと考えてよいか。
① 患者としては継続して使用している医薬品ではあるが、当該薬局において初めて患者の処方を受け付けた場合
② 同一成分の異なる銘柄の医薬品に変更された場合
資する薬剤関連業務を実施している場合に対する評価である。算定要件の一部
ハイリスク薬とは、特に安全管理が必要な医薬品のことで、患者さま個々の生活環境や療養状況に応じて、適切な服薬管理や服薬支援を行うよう求められている薬剤のことです。施設によって定義が異なる場合もありますが、抗悪性腫瘍剤や免疫抑制剤、抗HIV薬のような特殊な医薬品だけでなく、不整脈用剤や血液凝固阻止剤、糖尿病用剤などの一般的に内科で処方される医薬品もハイリスク薬に分類されています。
フォシーガ錠5mg 及び同錠 10mg については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安
「イ」は算定できませんが、「副作用の発現状況、服薬状況等の変化に基づき薬剤師が必要と認めて指導を行った場合」に該当すれば、「ロ」は算定できます。
「特定薬剤管理指導加算1」は、「ハイリスク薬」と呼ばれる「特に安全管理が必要な医薬品」が処方されている場合に算定できる加算です。
特定薬剤管理指導加算を算定する場合は、それぞれのハイリスク薬についての指導と薬歴記載がなければ算定はできませんので、必ずハイリスク薬の対象となる全ての薬剤について指導をおこない、薬歴に残しておきましょう。
ハイリスク薬とは?算定要件などの基礎知識と薬歴の書き方を解説
特定薬剤管理指導加算1はハイリスク薬に係る処方に対して評価するものであり、1回の処方で「イ」又は「ロ」に該当する複数の医薬品が存在し、それぞれについて必要な指導を行った場合であっても、。
薬学管理料(特定薬剤(ハイリスク薬)管理指導加算)
特定薬剤管理指導加算1の算定の対象となる「特に安全管理が必要な医薬品(ハイリスク薬)」は、以下に該当するものをいいます。
ハイリスク薬加算対象医薬品も検索可能(H28.4.3より)
また、特定薬剤管理指導加算1の算定対象となる「特に安全管理が必要な医薬品(ハイリスク薬)」の一覧は、厚生労働省の「」ページより確認できます。
フォシーガはハイリスク薬加算算定OK
ただし、面積要件や常勤職員の配置要件のみの変更の場合など月単位で算出する数値を用いた要件を含まない施設基準の場合には、当該施設基準を満たさなくなった日の属する月に速やかに変更の届出を行い、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月から変更後の特掲診療料を算定すること。
kakari
例えば、メインテートなら、不整脈に対して処方されている場合は特定薬剤管理指導加算1の算定対象ですが、高血圧症や狭心症に対して処方されている場合は対象となりません。
MedPeer
8 4に定めるもののほか、各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、当該届出に係る診療報酬を算定する。また、する。なお、
特定薬剤管理指導加算3
同様に、デパスも、神経症やうつ病に対して処方されているなら精神神経用剤に該当し特定薬剤管理指導加算1の算定対象となりますが、腰痛症や睡眠障害等で処方されている場合は対象となりません。
算定要件の要約
で検索して入手可能。患者向け資材がなければ、に掲載されていても算定は不可。
薬剤師コラム・特集
当該患者に抗悪性腫瘍剤を注射している保険医療機関の名称及び当該保険医療機関に情報提供を行った年月日を記載すること。(特定薬剤管理指導加算2)